ケガ人の救助、二次被害の防止救護
まずは加害者・被害者を問わず、すぐに救護しましょう。
二次被害の防止の為、道路上の危険物を撤去します。
警察への連絡
事故に遭った場合は必ず警察に電話をしましょう。
警察に連絡をしないと保険会社に保険金請求をする際必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
加害者の確認
加害者の「免許証」及び「車検証」を確認しましょう。
警察とは別に自身でもメモやコピーをとっておきましょう。
保険会社への連絡
加害者・被害者それぞれが加入している保険会社に交通事故の連絡をしましょう。
病院で検査へ
仮に自覚する症状がなかったとしても病院で検査をしてもらいましょう。
遅れて出てくる症状もありますので注意が必要です。
病院等で診察をした後に整骨院に移る事は可能です。
また、医師の許可があればどちらにも通院することができます。
※1日に両方通院は不可
当院での手続き
交通事故で受診した事をお伝え下さい。
交通事故の場合、保険証の提示は必要ありません。
※保険会社が第三者行為手続きをしていた場合は保険証の提示と療養費支給申請書へのご署名をお願い致します。